令和6年10月から医薬品の自己負担について
長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ
2024年10月1日から長期収載品を患者さん自身で希望した場合は、選定療養費として自己負担が発生いたします。
この機会に後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
※長期収載品とは→後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
院外処方・院内処方(外来患者さん)、後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える長期収載品が対象です。
なお注射剤も対象となります。
【対象外となる場合】
・入院中の患者さんへの処方
・医師が医療上の必要があると判断し長期収載品を処方
・後発医薬品の提供が困難
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。